学校感染症とその出席停止期間

生徒が以下の感染症と診断された場合は、速やかに担任に連絡し、出席停止証明書または診断書を提出して下さい。

学校感染症とその出席停止期間
  ※出席停止証明書のダウンロード

 学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。
* 出席停止の場合は、欠席扱いになりません。
* 平成24 年4 月1 日付の学校保健安全法施行規則の一部改正(平成24 年4 月1 日施行)にともなう改正箇所に下線を引いています。

 

病名(潜伏期間)

出席停止の基準

第一種

感染症法に規定される1類・2類感染症(結核をのぞく)

エボラ出血熱、ペスト、など11

治癒するまで

第二種

 

学校で流行しやすい空気感染または飛沫感染をする感染症

新型コロナウイルス

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん【はしか】

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘【みずぼうそう】

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

第三種

腸チフス、パラチフス、コレラ

腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎

病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

その他の感染症

学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要がある時に限り、学校医の意見を聞き、校長が第三種の感染症として緊急的に措置をとることができる。

※ その他の感染症については 感染症胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノ)、マイコプラズマ 感染症 、溶連菌感染症などは学校でよく聞く感染症です。 出席停止基準は「病状により、学校医その他の医師におい て感染の恐れがないと認めるまで」です。