学校感染症とその出席停止期間
生徒が以下の感染症と診断された場合は、速やかに担任に連絡し、出席停止証明書または診断書を提出して下さい。
学校感染症とその出席停止期間
※出席停止証明書のダウンロード
学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。
* 出席停止の場合は、欠席扱いになりません。
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病名(潜伏期間) |
出席停止の基準 |
第一種 |
感染症法に規定される1類・2類感染症(結核をのぞく) エボラ出血熱、ペスト、など11種 |
治癒するまで |
第二種
学校で流行しやすい空気感染または飛沫感染をする感染症 |
新型コロナウイルス |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん【はしか】 |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】 |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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水痘【みずぼうそう】 |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核 |
病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第三種 |
腸チフス、パラチフス、コレラ 腸管出血性大腸菌感染症、細菌性赤痢、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎 |
病状により、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
その他の感染症※ |
学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要がある時に限り、学校医の意見を聞き、校長が第三種の感染症として緊急的に措置をとることができる。 |
※ その他の感染症については 感染性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノ)、マイコプラズマ 感染症 、溶連菌感染症などは学校でよく聞く感染症です。 出席停止基準は「病状により、学校医その他の医師におい て感染の恐れがないと認めるまで」です。