生徒心得
本校生徒は、教科学習と人間形成に最善の努力を尽くし、本校の教育目標を達成するように日々精進しよう。また、本校の諸規定と以下にあげる生徒心得をよく守り、各自の自覚と相互の協力で、明るい校風の樹立に努めよう。
第1章 服装・頭髪服装・頭髪は、常に質素端正かつ清潔にして生徒としての品位を失わないようにする。 1 登下校の際は、必ず制服を着用 する。
(1) 男子は制服に科章をつけ、女子は科章と校章をつける。
(2) カバンは学校指定のバッグを必ず使用する。また、これと併せて補助としてのバッグも認める。
(3) 校内では所定の名札をつける。
2 頭髪は清潔にし、散髪などの手入れをし、次のことを心がける。
(1) 染色・脱色・パーマ等による特殊な技巧をしない。(男女共通)
(2) 男子の頭髪は、目、耳、襟にかからないようにする。
(3) 女子の頭髪は、目にかからないようにし、顔が隠れないようにする。
3 夏季制服については、男子は白色の開襟シャツ又はカッターシャツ(半袖又は長袖)を、女子は所定のセーラーカラーを制服とする。
4 登下校の際は、黒色の革靴又は白・黒・紺色で、華美な飾りのない運動靴を使用する。運動靴は、ひものあるものとする。
5 特別な理由があれば、生徒課の許可を受けて規定以外の服装・靴を着用することができる。
第2章 言葉・態度
言葉や態度は、お互いの人格を尊重し、節度と誠意を示さなければならない。
1 目上の人にはもちろんのこと、生徒相互間においても、それにふさわしい礼をつくす。
2 言葉遣いはその人の人格を表現するから、粗暴で下品な言葉遣いはさける。
3 集会の場では規律を守り、節度ある態度をとる。
4 いかなる問題の解決にも暴力に訴えない。
第3章 校内生活
各自が校内生活のきまりに従って行動し、学校生活を快適に能率的に送る。
1 教室では熱心に勉学し、授業に支障をきたすような行為があってはならない。
2 校内施設を大切にし、その整頓美化に努める。
(1) 清掃は責任を持って、丁寧に行い、一人一人が汚さないように心がける。
(2) 廊下・教室などでは節度ある態度とする。
3 建物・器具などを使用するときは、先生の許可を得る。使用後は後始末を正しくし、破損したときは、直ちに先生に届け出て指示を受ける。
4 特別な理由のない限り、欠席・欠課・遅刻・早退をしない。
(1) 欠席・遅刻をするときは、事前にホームルーム担任に連絡する。
(2) 欠課・早退をするときには、ホームルーム担任に届け出て許可を受ける。ただし、病気のときには、養護教諭に相談をし、担任に届け出る。
(3) 病気欠席が1週間以上に及ぶときには、保護者が担任に届け出る。
(4) 忌引きのときは、下記期間中の休みが許されるからその旨届け出る。
1親等(父母) 5日以内
2親等(祖父母・兄弟・姉妹) 3日以内
3親等(曽祖父母・伯叔父母) 1日以内
5 考査のときには、不正行為や疑惑を受けるような行為をしない。
6 登校後は、許可なくして校外に出ない。
7 昼食は所定の時間に所定の場所でとる。
8 金銭・物品の貸借は慎み、紛失物・拾得物は、先生に届け出る。
9 携帯電話やスマートフォンについては、学校内への持込みはできるが、校内での使用は認めていない。
第4章 校外生活
校外では自分一人の行動が学校全体の名誉にかかわることを自覚し、進んで社会の規範となる行動をとるよう心がける。
1 外出・外泊について
(1) 外出するときは、自分の行動に責任を持ち、秩序と分別のある行動をし、保護者等(下宿主)に行き先・用件・帰宅時間を告げておく。
(2) 友人の家で外泊はしない。
(3) 夜間の外出は慎む。
2 交通道徳について
(1) 交通法規を厳守し、交通マナーの向上に努める。
(2) 交通機関は正しく利用し、利用時には道徳をよく守る。
(3) 自転車通学は、校長の許可を受ける。
(4) 自転車通学生徒は、ヘルメットを着用し、安全に通学する。
(5) 運転免許取得のための受講については、別に定める規定により、許可された者のみ認める。
3 会合・集会について
(1) 校内外における会合・集会に参加するときは、校長の許可を受けて参加する。
(2) 校内外を問わず、団体を結成したり集会を行ったりするときは、校長の許可を受ける。
4 娯楽機関・飲食店等への出入りについて
(1) 法律及び条例で立ち入りを禁止されている施設等へは出入りしない。
(2) 不健全な娯楽やギャンブル等はしない。
5 交友について
(1) 友人との交際は、お互いの人格を尊重し合い、誠実な思いやりのある心で接する。
(2) 男女間の交際は、明朗・健全にする。
6 アルバイトについて
(1) 長期休業中以外のアルバイトは、原則として禁止とする。
(2) 長期休業中にアルバイトを行う場合には、仕事の内容・環境をよく吟味し、保護者等の同意と、校長の許可を受けた後、行うことができる。
第5章 その他
1 選挙運動や政治活動等への参加については、次のように定める。
(1) 校内での選挙活動や政治的活動については、原則禁止とする。
(2) 校外での選挙運動や政治的活動への参加については、届出を要する事項に基づいて手続きを行う。
2 許可なくして文書の配布をしたり掲示をしたりしない。
3 学校生活に不要なものは持ち込まない。
1 男子制服規定の概要
(1) 頭髪
常に清潔にし、他人に不快な感じを与えないこと。また、作為的な髪型や整髪は禁止とする。
ア 服装指導の日に合わせて、必ず散髪をする。(2か月間もたせる)
イ 前髪は自然に垂らして目にかからないようにする。
ウ 耳周りや後頭部は、髪際突起・後頭突起まで指で挟んで出ないようにする。
エ 頭頂付近の長さは、横と後ろの長さに対して自然な(段差などのない)長さとする。
オ もみあげは、耳穴の下を越えないようにする。
カ ネックラインをしっかり取ること。
キ 染色・脱色・パーマ等は禁止とする。
ク まゆに手を加えない。
(2) 制服
ア 黒色標準型学生服(日被連マークがあるもの)で体型にあったものとする。
イ 本人の氏名を刺繍する。(上着は裏面の左胸、ズボンはベルトの位置)
ウ ズボンは、ベルトを外した状態で、腰から落ちないものとする。
エ 学生服は、不適当に長かったり、短かったりしないものとする。
オ ソックスは、無地で白・黒・紺とし、長さはくるぶしが隠れる長さとする。(ワンポイントは可)ただし、式行事については白とする。
(3) 通学用靴(運動靴・通学靴)
登下校の際は、黒色の革靴又は白・黒・紺色で、華美な飾りのない運動靴を使用する。運動靴は、ひものあるものとする。
(4) その他
ア ピアスの穴をあけたり、ひげを伸ばしたりすることを禁止とする。
イ 指輪・ネックレス・ブレスレット・カラーコンタクトレンズ等の装身具の使用を禁止とする。
ウ 爪は、清潔に保ち切りそろえる。
エ 眼鏡は華美なものは使用しない。(フレームの色やデザインが派手なもの)
オ ベルトは黒・茶系の単色で必要以上に金属等のないものとする。また、垂れ下げないように着用する。
2 女子制服規定の概要
(1) 頭髪
常に清潔にし、他人に不快な感じを与えないこと。
ア 顔が隠れない髪型を基本とする。
イ 前髪は目にかからない長さとする。
ウ 髪は、ヘアゴムやピンを利用し、顔が隠れないようにする。
エ ヘアゴムやピンは、黒、紺、茶の無地とする。
オ 染色・脱色・パーマ等は禁止とする。
カ 意図的な左右非対称、極端に上下・前後の髪の長さに差をつけたカット等のデザインカットは禁止とする。
キ まゆに手を加えない。
(2) 制服
ア 本校指定の制服とし、スカートまたはスラックスを選択する。また、両方を着回すこともできる。
(スカートのみでも可。スラックスのみでも可)
イ 本人の氏名を刺繍する。
ウ スカートは、折り上げたり、ベルトを使用して着用したりしない。
エ ソックスは、無地で白・黒・紺とし、長さはくるぶしが隠れる長さとする。(ワンポイントは可)ただし、式行事については白とする。
オ ルーズソックスや、太糸で編まれたものは禁止とする。
カ ベルトは黒・茶系の単色で必要以上に金属等のないものとする。また、垂れ下げないように着用する
(3) 通学用靴(運動靴・通学靴)
登下校の際は、黒色の革靴又は白・黒・紺色で、華美な飾りのない運動靴を使用する。運動靴は、ひ ものあるものとする。
(4) その他
ア ピアスの穴をあけたり、化粧に類することをしたりすることは禁止とする。
イ 指輪・ネックレス・ブレスレット・カラーコンタクトレンズ等の装身具の使用を禁止とする。
ウ 爪は、清潔に保ち切りそろえる。
エ セーター等は学校指定のもの以外は禁止とする。
オ 眼鏡は華美なものは使用しない。(フレームの色やデザインが派手なもの)
カ 冬季式服は布ベストを着用とする。
3 自転車通学希望者の許可について
学校へ自転車で通学を希望する生徒は、「自転車通学許可願」を提出し、許可を得なければ自転車での通学はできない。
(1) 自転車通学の許可基準
ア 自転車は十分整備した標準型である。
イ スタンドは両側スタンドとし、片側スタンドは許可しない。
ウ 免許証を必要とする自転車は許可しない。
エ ハンドルは高すぎても低すぎてもいけない。イーグルハンドル、ドロップハンドルは許可しない。
オ ヘルメットを着用する。
カ 傘さし運転、スマートフォン等を使用しながらの運転、イヤホン・ヘッドホンを装着しての運転等は、危険行為である。これらは道路交通法違反となり、危険なので禁止とする。
キ 前かごを必ず設けた自転車とする。
ク 購入後自分で改造したり、ハンドルを折り曲げたり、ベル以外の音を出すものを取り付けたりした自転車は許可しない。
ケ 自転車保険(同等の補償を含む損害賠償保険)に必ず加入する。
(2) 鑑札(ステッカー)の配布
許可された自転車には、鑑札(ステッカー)を後ろの泥除けに貼り付ける。この鑑札は4月中旬に配布される。
(3) 安全通学のために
自転車は、道路交通法では軽車両とされている。したがって、道路交通法や条例が適用される。道路交通法をよく学習し、法規の遵守に努める。